遊戯施設の加速度測定業務を開始致しました。

遊戯施設の加速度測定業務を開始致しました。

平成29年国土交通省告示第247号が、平成30年4月1日から施行されます。

これにより、遊戯施設の客席部分の構造方法が見直され、完了検査の際に確認申請図書に
おける設計加速度と実際の加速度の整合を確かめることが要求されます。

そのため、弊社の遊戯施設での豊富な経験を生かし、加速度測定業務を開始致しましたのでご案内いたします。

最新の加速度測定器・解析ソフトを使用し、

「遊戯施設の客席部分に生ずる加速度の測定要綱」

による測定とデータ処理を行います。


測定結果は所定の「加速度測定記録様式」にまとめ、

新告示に定める身体保持装置の要求性能への適合の可否を御報告致します。